接骨院での健康保険について
本日もブログを読んでいただき、ありがとうございます!あさくら整体院の田中です。
今回は、「接骨院の健康保険」をテーマに書いていきたいと思います。
接骨院で保険適用になるもの
健康保険組合とかから送られてくる資料なんですけど、これだけじゃよく分かんないですよね?
健康保険が使えるケース
ケガの原因が、はっきりしている捻挫、挫傷(肉離れ)、打撲の場合は健康保険が使えます。
例えば、今年の10月10日にグラウンドでサッカーの練習中にシュートを打とうと左足を踏み込んだ際に左足を内側に捻って左足首の外側を痛めた。(左足関節捻挫パターン)
最低限、これくらいの情報がないと健康保険は使えません。
健康保険が使えないケース
・負傷の原因がはっきりしていない
(寝違えも厳密いうと健康保険適用外です。なぜなら、寝ている時なので、どうやって痛めたかが分からないから)
・単に日常生活やスポーツによる疲労の回復のため
・慢性的な肩こりや腰痛や頭痛など
・整形外科的疾患(ヘルニア、脊柱管狭窄、変形性ひざ関節症、内臓由来の症状、坐骨神経痛、四十肩・五十肩など)
・労災や交通事故によるケガ
意外と知られてないこと
これは、保険適用額の内訳表です。
初回時に請求できるのは、
初見料、施療料、初見時相談支援料、場合によって罨法料です。
2回目来院時は、再検料、後療法、罨法料、電療料です。
それ以降は、後療法、罨法料、電療料のみです。
そして、ケガの箇所(部位)の数によって料金が変わります。
昔は、部位数の制限はなかったみたいです。
なので、5〜6箇所ケガしている人の保険請求は、ザラにあったみたい。まぁ不正請求ですけどね。
今では、部位数は、3部位までの制限があります。まぁ3ヶ所もケガしてる人なんているの!?って感じですよね。
この部位数に応じて、自己負担金も変わってきます。
窓口で初回の人1500円、2回目以降700円で統一されている接骨院は、患者さんが知らないことをいいことに自費負担分も自己負担分にプラスして、お金を貰っています。
・保険請求できるのは、1年で10ヶ月分まで
・同じケガで保険を使う場合、3ヶ月を超えると長期理由が必要
・近接部位は保険請求出来ない
中々、1年中接骨院にケガで通う人も本来ならいないと思いますが、肩こりで健康保険使ってるところだと、よくあります。(笑)
その場合だと、2ヶ月分の保険請求が出来ませぬ。
同じケガで保険を使う場合は、3ヶ月を超えると、なぜ3ヶ月以上の治療が必要なのか?という理由が必要になってきます。
近接部位(隣合った部位)は、保険請求出来ません。例えば、腰と背中は隣合っているので、どちらかは、保険適用外になります。
まとめ
意外と知られていない接骨院の健康保険内情の暴露回でした。
ちなみに、肩こりを健康保険適用にしているところは、頸部捻挫か肩関節捻挫で保険請求のレセプトを出しています。
そういった、ほぼ黒に近いグレーゾーンのことをしている接骨院が多くあるというのが業界の現状です。
こうゆうことを書くと、各方面からバッシング受けるんだろうな〜(苦笑)
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