接骨院と整体院の違い その3
前回は② 健康保険使用の有無を書きました。
今回は③ 開業方法についてです。
接骨院の場合
接骨院の開業は各市区町村の保健所が管轄しています。そこで、各種届出を出して開業となります。届出の中には施設の設置についての書類があり、施術室・待合室の大きさや換気、消毒設備など法律による規準があります。
自宅で開業する場合は、接骨院と居住用の出入口を別にしなければなりません。
また、最近増えてきたのが、接骨院兼整体院です。
この場合は、接骨院と整体院の出入口・待合室・施術室・通路等を別々にしなければなりません。
これも法律で決まっていることなのですが、バレなければいいという理由で届出をしていない店舗も少なくありません。
以前までは柔道整復師の免許を取得して、すぐに開業できました。ただ、昨今の接骨院乱立による影響で、適切に療養費の支給申請と質の高い施術を提供できるようにすることが目的に今年から研修制度が実施されています。この研修を修了しないと開業できなくなりました。
整体院の場合
整体院の管轄は保健所でなく、税務署です。届出も開業届けのみです。施設の整備と特に決められていません。法律による規準がないため、整体院は接骨院以上に患者さん目線で院内設備を考えなければいけないと思います。
例えば、
清潔感はあるか?
アルコール消毒はあるか?
プライバシー保護に努めているか?
窓越しに通行人から施術を受けているところを見られないようにしているか?
など考えは尽きないと思います。
まとめ
接骨院の開業は、届出や研修などがあり、資格取得してもすぐに開業はできません。
整体院は、資格、経験の有無に関わらずにすぐに開業できます。
ただし、整体院は、接骨院以上にホスピタリティ力を試されていると思います。
接骨院と整体院の違いを述べてきましたが、いかがでしたか?
この記事が治療院選びの参考になれば幸いです。
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