接骨院と整体院の違い その2
前回は① 保有資格について書かせていただきました。今回は、
②健康保険使用の有無です
接骨院の場合
接骨院では、「療養費委任払い」が認められています。療養費委任払い?聞き慣れない言葉ですよね。
これは、本来ならば接骨院にかかった人が接骨院の窓口で10割分を負担して、その後ご自身で加入されている保険者(国保や協会けんぽなど)に申請書を書いて10割分から自己負担分を差し引いた額を申請します。
しかし、これでは患者さんの負担や労力がかかるので、接骨院では自己負担分を窓口でもらい、それ以外は代わりに保険者に申請しますね。というものが療養費委任払いです。
療養費委任払いによる健康保険使用(以下、健保使用)で取り扱いできるものは、骨折・脱臼(応急処置もしくは医師の同意がある)・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)の急性期症状のものかつ、発生機序(いつ、どこで、何をして、どうなったか)がはっきりしているものだけが健康保険を使用できます。
なので、肩こりや慢性腰痛、疲労回復等の慢性症状、慰安目的では健康保険は使えないので注意が必要です。
たまに、肩こり、慢性腰痛でも健康保険が使えるようなニュアンスで来院させ、高い自費治療に誘導するところもあります。
整体院の場合
整体院では、医師でもなく、療養費委任払いの取り扱いが出来ないので、健康保険が使えません。
まとめ
接骨院では、条件はあるが健康保険を使えます。整体院では、健康保険使用資格がないので使えません。
あまり知られていませんが、接骨院では問診・検査だけなら健康保険が使用できます。
健康保険適用症状なら、そのまま保険治療を受けれますし、保険適用外症状なら自費治療を受けるか受けないかを選べます。
良識のある接骨院ならば、嫌な顔せずに対応してくれるでしょう。
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